相続登記義務化

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相続登記の義務化とは?


 これまでは義務とされていなかった相続登記が義務とされ、期限内にしなければペナルティが課されるということに令和6年4月1日から法律が改正されました(10万円以下の過料)。

 どのような法改正かというと令和6年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。
今回の法改正は、相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず、いずれの相続についても適用されます。つまり、改正法施行前の相続に関しても、遡って改正された法律が適用されるということになります。でないと、相続登記が行われずに放置されている現状の問題(空家問題など)を解決できないからです。
相続登記の義務化は、法改正以前の、過去の相続についても適用され、施行日である令和6年4月1日から3年以内、すなわち令和9年3月31日までに相続登記をしなければならないことになります。
 以下の両方の事実を知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。
 ・被相続人が死亡した事実
 ・自分が不動産を相続して所有者となった
 ※相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」から        スタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。

 そして、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料に科される可能性があります。

 遺産分割(相続人間の話し合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。相続人同士で話し合いをして遺産分けが済んでいたとしても、遺産が不動産の場合は相続登記まで済ませていないとダメということになります。