戸籍謄本広域交付制度

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 相続の手続きには、戸籍集めは必ずといっていいほど必要な作業のうちのひとつです。
集める戸籍はお亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)が必要になります。場合によっては、祖父母の代までの戸籍等が必要になり、いくつもの市区町村に何回も請求する必要があります。しかし、今後はそのような負担が以下のとおり軽減されます。

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになりました。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書を請求することができます
※兄弟の戸籍証明書等は請求できません

戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送や代理人による請求はできません(司法書士が代理で請求することはできない)
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど